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CEマーキングとは

CEマーキングに携わる皆様をサポートするための、『CEマーキング情報』 です。是非、ご活用ください。

【CEマーキングの背景】
欧州理事会は、1985年、「技術的調和と基準に関するニューアプローチ」決議を採択した。これにより、それまで各国で異なっていた「技術基準」が統一され、欧州指令への適合性を評価された製品は、製造業者の自己責任のもと、「CEマーク」を貼付して自由にEU域内を流通できるようになった。欧州に製品を輸出しようとする外国の製造業者も同様に、「CEマーキング」の認証を取得することにより、欧州域内で自由に販売ができる。一旦上市した製品は当局の監視対象となり、抜き打ち検査も実施される。つまり「CEマーキング」が貼付された製品は、安全で有効な製品であることを証明している。

【CEマーキング認証取得までのステップ】
(1)欧州の医療機器指令を決める
医療機器指令(MDD 93/42/EEC)
体外診断用医療機器指令(IVDD 98/79/EC)
能動埋込み医療機器 (AIMDD 90/385/EEC)
(2)医療機器クラス分類を決める
人体へのリスクによって分類される。
付属品自体も医療機器 → クラス分類が必要
リスクが低いほうから「クラスI」 → 「クラスIII」
  Class I (滅菌指定なし、計測機能なし) : 歩行用杖
Class I (滅菌指定、計測機能あり) : 聴診器
Class IIa : 補聴器
Class IIb : 透析器
Class III : 人工血管
クラス分類の目安
  1.1 連続使用の期間は?(一時的、短期、長期)
1.2 侵襲的機器?
1.3 再利用可能な外科用器具?
1.4 能動医療機器?
1.5 能動治療機器?
1.6 診断用能動機器?
1.7 中枢循環系?
1.8 中枢神経系?
クラス分類ルール
 

1. 非侵襲型機器 (Rule 1-4)
2. 侵襲型機器 (Rule 5-8)
3. 能動型機器 (Rule 9-12)
4. 特別ルール (Rule 13-18)

(3)適合性評価手順を決める
クラスI(滅菌・測定機能なし)
 

技術文書を作成後、自己宣言 (指定機関の関与なし、CEマークに指定機関番号なし)
技術文書を作成し、EC検証(全品 or バッチ)

クラスI(滅菌状態・測定機能あり)

 

技術文書を作成し、製造の品質システムISO13485を適用して適合性を宣言
技術文書を作成し、製品の品質システムISO13485を適用して適合性を宣言

クラスIIa

 

技術文書を作成し、総合的品質システムISO13485を適用して適合性を宣言(ただし設計審査を除く)
技術文書を作成し、製造の品質システム ISO13485を適用して、適合性を宣言
技術文書を作成し、製品の品質システム ISO13485を適用して、適合性を宣言
技術文書を作成し、EC検証(全品 or バッチ)

クラスIIb

 

技術文書を作成し、総合的品質システムISO13485を適用して適合性を宣言(ただし設計審査を除く)
技術文書を作成し、型式試験+製造の品質システムISO13485
技術文書を作成し、型式試験+製品の品質システムISO13485
技術文書を作成し、型式試験+EC検証(全品 or バッチ)

クラスIII
 

技術文書を作成し、総合的品質システムISO13485を適用して適合性を宣言
技術文書を作成し、型式試験+製造の品質システムISO13485
技術文書を作成し、型式試験+EC検証(全品 or バッチ)

(4)品質システムを実行
(5)技術文書(テクニカル/ファイル)を作成
(6)指定機関の審査
(7)代理人を指名
(8)指定機関がCEマーキング認証書を発行

【MDD(医療機器指令)の構成】
条項(Article)
第1条   定義、適用範囲
第2条   市販およびサービス
第3条 Anx 1 基本要件
第4条 Anx 8 自由流通、特殊目的を意図した機器 (Anx 8)
第5条 整合規格 規格の引用
第6条   規格および技術規制に関する委員会
第7条   医療機器に関する委員会
第8条   保障条項
第9条 Anx 9 クラス分類
第10条   機器の販売に伴って生じる事故に関する情報
第11条 Anx 2-7

適合性評価手順(CAP)

第12条   特別手順(滅菌のためのシステム、処理パック、および手順)
第13条 Anx 9 クラス分類に関する決定、および特別条項
第14条   販売責任者の登録
第15条 Anx 10 臨床実験
第16条 Anx 11 指定機関NB
第17条 Anx 12 CEマーキング
第18条   不適切なCEマーキング貼付
第19条   禁止または制限に関する決定
第20条   機密
第21条   指令の廃棄および修正
第22条   実施、移行規定
第23条   指令の加盟国への発行
付属書(Annex)
Anx 1 第3条 基本要件 一般(6)、 設計・組み立て(7)
Anx 2 第11条 CAP EC適合宣言(総合的品質保証システム)
Anx 3 第11条 CAP EC型式試験
Anx 4 第11条 CAP EC検証
Anx 5 第11条 CAP EC適合宣言(製造の品質保証システム)
Anx 6 第11条 CAP EC適合宣言(製品の品質保証システム)
Anx 7 第11条

EC適合宣言(自己宣言、テクニカルファイル)

Anx 8   特殊目的のための機器に関する記述
Anx 9 第9条 クラス分類基準
Anx 10   臨床評価
Anx 11  

指定機関(NB)の任命に合致する基準

Anx 12   適合のCEマーキング


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