1. 非侵襲型機器 (Rule 1-4) 2. 侵襲型機器 (Rule 5-8) 3. 能動型機器 (Rule 9-12) 4. 特別ルール (Rule 13-18)
技術文書を作成後、自己宣言 (指定機関の関与なし、CEマークに指定機関番号なし) 技術文書を作成し、EC検証(全品 or バッチ)
クラスI(滅菌状態・測定機能あり)
技術文書を作成し、製造の品質システムISO13485を適用して適合性を宣言 技術文書を作成し、製品の品質システムISO13485を適用して適合性を宣言
クラスIIa
技術文書を作成し、総合的品質システムISO13485を適用して適合性を宣言(ただし設計審査を除く) 技術文書を作成し、製造の品質システム ISO13485を適用して、適合性を宣言 技術文書を作成し、製品の品質システム ISO13485を適用して、適合性を宣言 技術文書を作成し、EC検証(全品 or バッチ)
クラスIIb
技術文書を作成し、総合的品質システムISO13485を適用して適合性を宣言(ただし設計審査を除く) 技術文書を作成し、型式試験+製造の品質システムISO13485 技術文書を作成し、型式試験+製品の品質システムISO13485 技術文書を作成し、型式試験+EC検証(全品 or バッチ)
技術文書を作成し、総合的品質システムISO13485を適用して適合性を宣言 技術文書を作成し、型式試験+製造の品質システムISO13485 技術文書を作成し、型式試験+EC検証(全品 or バッチ)
適合性評価手順(CAP)
EC適合宣言(自己宣言、テクニカルファイル)
指定機関(NB)の任命に合致する基準